どうも、しんま13です。
先日家の前の道路で500円を拾いました。
おっしゃ!!500円拾ったぞ!!おっしゃ!!!今年一番嬉しいかも。 pic.twitter.com/zC6SFsWQoC
— しんま13@隠居生活 (@shinma24) 2018年7月20日
基本的に貧乏なのでお金を拾うとめちゃくちゃテンション上がります。
とてもうれしいです(*´▽`*)
幼少期、お小遣いが少なかったのでよく自動販売機の下を漁って小銭をゲットしことを思い出します。
さてさて、500円拾ったことをTwitterに書いたのですが、そしたらフォロワーの方に「それ遺失物横領罪だよ」とツッコまれてしまいました。
そう、確かに落ちている物を拾って自分の物にしてしまったらそれは犯罪。
上記の通り遺失物横領罪になってしまいます。
しかし、僕が拾ったのは500円玉。
小銭なので、誰が落としたかを証明するのはまず不可能です。
果たして小銭でも拾ったお金はちゃんと警察に届けないといけないのでしょうか?拾ったお金の法律上の扱いはどうなるんでしょう?
気になったのでちょっと調べてみました。
目次
遺失物横領罪とは?
まず遺失物横領罪とはどんな罪なのか簡単に見ていきましょう。
コトバンクによれば遺失物横領罪は以下のように定義されています。
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を不法に領得する罪 (刑法 254) 。
占有離脱物横領罪ともいう。委託物横領罪と異なり,犯人と所有者との間に特別の信頼関係が存するわけではないので,性質としては横領よりは窃盗と共通した面がある。
占有者の身辺から一時的に離れた物については,占有離脱物かどうかの判断がむずかしいが,一時的に忘失してもいちはやく気づいて立戻ったような場合には遺失物といえないが,そのまま置き忘れてしまえば遺失物となる。
引用: 遺失物横領罪(いしつぶつおうりょうざい)とは - コトバンク
ざっくり説明すると遺失物横領罪とは、人の物を勝手に盗む行為ってことですね。
落ちている物、すなわち漂流物はあくまで他人の物であり、それを勝手に持っていくのは犯罪行為になってしまいます。
拾ったお金は警察に届けないとだめなの?
結論から言うとたとえ1円でも拾ったお金はきちんと警察に届けなければならないようです。
もし拾ったお金をそのままネコババしたら遺失物横領罪になり、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金になります。
基本的には、お金をお店や施設などで拾った場合は24時間以内にその施設に届けなければなりません。
路上で拾った場合は、拾った日から一週間以内に警察に届ける必要があります。
そして、もしお金を拾ったら「報労金を請求する権利」を得ることができます。
報労金とは、お金を拾ったことに対するお礼のこと。
最大で、拾った金額の半分の報労金がもらえます。
ちなみに自分はこれまで財布を2~3回ほど拾って警察に届けましたが、報労金は全て断りました。
その理由は手続きが面倒そうだったから。
というわけで、お金を拾った場合、それがたとえどれだけ小額でも警察に届けなければいけないし、もし警察に届けず自分の物にしてしまうと遺失物横領罪になってしまうということです。
落とし主が3カ月現れないと取得者に所有権が移る。ただ気を付けないといけないことが
「なんだよ!せっかくお金拾ったのに届けないといけないのかよ・・・」
そう思った人に朗報。
落とし主が3カ月現れなかった場合、拾得者、すなわち拾った人が所有権を取得できるのです。
つまり仮に100万円拾ったとして、それを警察に届け、落とし主が3カ月経っても現れなかった場合100万円全額が拾った人のものになるのです。
これはうれしいですね。
ただこれには気を付けないといけないことが。
あまり知られていないのですが、実は拾ったお金には税金がかかってしまうのです。
税制上拾ったお金は「一時所得」扱いになり、当然税金を払わなければそれは脱税となります。
一時所得の税率は所得税と同じで、最高税率が45%です。
拾ったお金がなぜ所得扱いされるのか謎ですけどね。
1億円を拾った男の話
拾ったお金にまつわる小ネタを紹介。
1980年、トラック運転手の大貫久男という男が、道路わきで現金1億円の入った風呂敷包みを発見します。
大貫氏はすぐさまその1億円を警察に届け出ましたが、6カ月たっても持ち主は現れなかったため、拾得者である大貫氏が1億円全額を貰い受けます。(旧遺失物法では3カ月ではなく6か月で拾得者に所有権が移る)
大貫氏は17年間務めた会社を退職。
1億円のうち3,400万円の所得税を納め、3,690万円でマンションを購入しリッチな生活を送ります。
度々メディアにも登場しており、この事件をモデルとしたドラマも制作されています。
500円を拾って喜んでいた自分ですが、なんだかみじめな気持ちになってきますね(苦笑)
ちなみに1億円の真の持ち主は結局判明していません。
お金をわざわざご丁寧に風呂敷に包んでいるわけですから、落としたというよりは、表に出すことのできない裏金をなんらかの事情で処分したっていう線が濃厚な気がします。
そもそも1億円の重さは約10キロですから、間違って落とすとかありえないでしょ。
参考リンク: 一億円拾得事件 - Wikipedia
まとめ
当たり前ですが、自分は封筒に入ってるお金、もしくは財布を拾った場合は必ず警察に届けます。
しかし、裸で落ちているお金、しかも小銭の場合はわざわざ拾って届けようという気にはなりません。
100%落とし主が見つからないし、絶対警察に迷惑でしょうしね。
というか、拾った小銭をバカ正直に毎回警察に届け出ていたら日本の交番業務は完全に麻痺します。
それでも現行だと1円でも拾ったら警察に届けるのがルール。
とはいえ、拾ったお金は警察に届ける義務がありますが、別にお金を拾う義務はないので、もし小銭が落ちていた場合素通りするという対応が一番ベストな気がします。
ではでは。
以上、拾ったお金は警察に届けないと遺失物横領罪になるの?気になったので調べてみた...でした。