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生活できない!!そんな時に活用したい「生活福祉資金貸付制度」をわかりやすく解説

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どうも、しんま13です。

日本はなんだかんだ弱者に優しい国なので、弱者救済のいろいろな制度が存在します。

今回は、「お金がない!」「生活ができない!」「このままでは明日食べるものすら確保できない!」という、金銭的に大ピンチに陥った人のために生活福祉資金貸付制度を紹介します。

この制度を使えば窮地をしのぐことができますので、現在生活に困窮している人はぜひ制度の活用を検討してみてください。


目次

 

生活福祉資金貸付制度を簡単に説明。貸付の対象となるのは?

 

生活福祉資金貸付制度とは、生活が困窮してしまった人のために国が無利子、もしくは低利子で生活資金を貸付してくれる制度のことです。

政府広報オンラインによれば、貸付の対象となるのは以下の世帯となります。

・ 必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
・ 障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
・ 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」


低所得世帯も対象なので、冒頭で述べたお金がなくて生活ができない人も借りることができます。

一方、

・ 住居がない(今後住居の確保が見込める人はその限りではない)
・ 本人確認ができない
・ 貸付しても自立した生活ができそうにない


の場合は貸付の対象外となる可能性が高くなるので注意が必要です。

 

貸付資金の種類

 

貸付資金には複数種類があり、それが以下。

生活福祉資金貸付制度の資金種類一覧

政府広報オンラインより出典

出典: 失業して生活にお困りの方など、一時的に生活資金などが必要な方を支援するための「生活福祉資金貸付制度」があります。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン


まとめると、

・ 総合支援資金
・ 福祉資金
・ 教育支援資金
・ 不動産担保型生活資金


の4つですね。

お金に困った場合該当する資金種類は、「総合支援資金」か「福祉資金」のどちらかになります。

 

貸付してもらえる金額と貸付利子について

 

総合支援金の場合は月20万円までを原則3ヶ月貸付てくれます。(最大12ヶ月まで延長可能)
単身世帯の場合は月15万円まで。

就職活動、技能習得費用、家賃や公共料金の建て替え、債務整理に必要な費用などについては60万円まで貸付を行なってくれます。

貸付の利子については連帯保証人がいる場合とそうじゃない場合で変わってきます。

連帯保証人がいる場合はなんと無利子、いない場合でも年1.5%の低利子。

当たり前ですが、国は生活が困窮している人に対してお金を貸して利子で稼ごうとしているわけではなく、あくまで困窮者の支援が主目的のため、貸付利子が低く抑えられているのです。

 

生活福祉資金貸付制度はどこで申し込めばいいの?

 

自分が住んでいる市区町村社会福祉協議会に相談することで申し込むことができます。
リンクを貼っておきますので、下記リンクから自分が住んでいる市区町村を選んでください。

参考: 都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会

先ほども書きましたが、住所がないとそこに住んでいることにはならないので貸付の対象外となってしまいます。

 

貸付開始までの臨時特例つなぎ資金貸付もあり

 

申し込みをしてから実際に貸付が行われるまで一定の期間があります。
しかし、そもそもこの制度を活用する人は明日の生活もままならないような人が多いかと思います。

そんな人のために臨時特例つなぎ資金貸付があります。

この制度は貸付開始までのつなぎ資金として無利子かつ連帯保証人なしで10万円までの資金を貸付してくれる制度です。

この制度を活用したい場合、市区町村の社会福祉協議会の窓口に相談してください。

 

貸付の審査について

 

公的な貸付支援制度なので、審査期間は長く慎重です。

申し込みにあたって必要な書類は下記の通り。

(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証及び住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

(政府広報オンラインより引用)

当然と言えば当然ですが消費者金融とはわけが違います。
必要となってくる書類は多く、審査も厳重。

ある程度収入があったり、貸付しなくても自力で生活ができると判断された場合は貸付は行われません。

もちろん低金利目当ての人は問題外です。

なので、生活福祉資金貸付制度を活用したいのであれば、本当にこの制度を使わなければいけないかを真剣に考え、それでも必要と判断した場合に相談するといいでしょう。

 

住居がない人は一般生活支援事業を活用しよう

 

生活福祉資金貸付制度は住居があることが前提なので、住居がないとそもそも制度の利用をすることができません。
(そこに住んでいる証明ができないと市や県のサポートを受けることができないため)

そんな人は一般生活支援事業を活用しましょう。(または生活困窮者自立支援制度ともいう)

一般生活支援事業とは、住居を持たない、もしくはネットカフェなどで暮らしている人のために、一定期間衣食住を提供してくれる支援制度です。

相談場所はお近くの市役所となります。

例えば現在自分が住んでいる相模原市の場合、以下のように特設ページがあります。

参考: 生活困窮者自立支援制度について|相模原市

自分の近くの市役所のホームページをチェックしておきましょう。

 

【最後に】制度を利用するのは恥ずかしいことじゃない

 

紙幣


生活保護を受給している人を「生ぽ」とバカにする風潮がある我が国ですが、この生ぽという言葉を聞くたびに思うのが、日本人は個人の権利意識が希薄だということです。

例えば有給。

有給は労働者の権利なのでガンガン使えばいいのに、日本の有給取得率は世界19ヶ国の中で最下位です。

しかもダントツの最下位。

参考: 有給休暇の取得率、日本が3年連続最下位。取得すると「罪悪感を感じる」は世界最多 | ハフポスト

理由をみてみると、有給を使うことで罪悪感を感じたり、上司に嫌な顔をされないか考えてしまったりして有給が使えないみたいですね。

しかし、個人に与えられた権利は最大限行使するべきであり、権利を行使することで咎められることなど何一つないはずです。

なので、本当に生活に困窮しているなら生活保護を受給することは個人の権利として認められているし、生活福祉資金貸付制度を活用するのも個人の権利の範疇です。

こうした制度を利用することに後ろめたさを感じる必要はありません。

個人の権利は最大限行使するべきなのです。

ではでは。

以上、生活できない!!そんな時に活用したい「生活福祉資金貸付制度」をわかりやすく解説...でした。